専門知識のない方にも伝わるようラフに消防設備の情報を発信している消防設備雑記です!
本日は「消防から立入検査の通知が届いたんだけど拒否権はないの?」とお客さんから聞かれたので、ほかにも立入検査について知りたい方がいると思い、このテーマで書くことにしました!
以下に当てはまる方を想定した記事です
- 立入検査の通知が消防から来て焦っている方
- 立入検査というものがあると聞いて気になった方
- 立入検査が来ないようにする方法を知りたい方
消防の立入検査を拒否するのは消防法違反になってしまう

立入検査の通達が来た場合に立入を拒否することは消防法の違反になってしまいます。刑罰として「30万円以下の罰金又は拘留」が科されることがあるため、立入検査には応じるようにしましょう。
消防法第4条の規定により、もし正当な理由なく立入を拒否する場合には拒否等の理由を確認し検査庁、警察機関等に告発することで対応することになるため、立入を受けるのは義務となっています。
そのため、通達が来た場合にはまず間違いなく回避するのは難しいため、実際に立入検査ではどういったことが確認されるのかを解説していきます。
消防立入検査で確認されるポイント
まず前提としてほとんどのケースでは事前に立入の通知書が消防より届き、おおむね2週間後に立入が実施させます。稀に抜き打ちで行われる場合もありますが、可能性としては低いでしょう。私が見たケースでは消防署員の方2名で実施しているケースが多いです。
以下ではよくチェックされているポイントを紹介していきます。
必要な消防設備が設置されているか
立入する建物に適した消防設備が設置されているかの確認は間違いなく行われます。建物の用途や規模によって必要な設備が違うため一概には言えませんが、例えば飲食店に消火器が設置されていない等の不適切な設置状況である場合には指摘を受けることとなります
私が見たケースでは、建物竣工当初とは建物の間仕切りが変わっており、新しい部屋に感知器が設置されていないという状態を指摘されるというものがありました。
こちら不安であればお近くの防災屋に連絡して消防設備士見せれば適切に設備を設置しているのかを見てくれるので、ぜひお問合せしてみてください。
消防設備点検の実施についての確認
以下の建物には消防設備点検を実施する義務があります。
・1000㎡以上の特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする建物 例:飲食店、百貨店、銭湯)
・1000㎡以上で消防長又は消防署長が指定した非特定防火対象物
・屋内階段が1つのみの特定防火対象物(広さ問わず)
これらに当てはまる建物が、適切に点検を実施しており消防へ報告を実施しているのかを確認します。
消防設備士に依頼して、点検を実施したのち作成される点検結果報告書を所轄の消防署に提出し報告をする必要があります。特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物では3年に1回の提出が義務づけられています。報告を実施していないと立入検査が実施される可能性が高くなるため、実施するようにしましょう。
避難経路の確保ができているか

こちらも立入検査をする際には間違いなく確認されるポイントの一つです。避難経路の確保で大事なポイントは2点あります。
①誘導灯のついている避難口のドアがふさがっていないこと
②廊下が物品等でふさがっていないこと
特に緑色の誘導灯が設置されているのにも関わらずドアの周辺に物品があり、容易に開閉できない扉は早急に是正する必要があります。こちらに関しては立入検査前に対処できると思いますので、事前に避難経路の確保をしましょう。
ほかにも、防火管理者の選任がされているかや消防訓練を行っているかが聞かれることが多いですが、オーナー様だけでは対処しきれないと思いますので、取引先の消防説に業者等に相談するのが一番良いかと思います。
立入検査後はどうなるのか
①立入検査結果通知書が届く
指摘事項があった場合には、立入検査結果通知書という書類が届きます。
中には不備内容とそれに対応する改善方法や近くで対応可能な業者のリストなどが入っている資料が入っています。
指摘事項具体例
・誘導灯設備の不良を改修すること
・防火対象物点検を実施して報告すること
・自動火災報知設備を設置すること
・消火器の不良を改修すること
改修計画報告書を作成し提出する
上記の「立入検査結果報告書」にて指摘を受けた箇所をどのように直していくのかを報告するために、所轄の消防署へ改修計画報告書を作成する必要があります。改修の期日や手段を記したものを消防に提出します。専門業者に相談することで期日や手段について答えてくれますので、こちらもお近くの消防設備業者へお問合せいただければ大丈夫です。
計画通り改修を実行する
計画を立てたのにそのまま実行しなくては意味がありません。オーナー様や管理会社の方は是正するところまで実行しないと、罰則が科されてしまうため計画を立てて終了してしまうことはないよう気を付けましょう。
立入検査が来ないようにするには

立入検査が確実にこないようにする手段というものはありませんが、極力可能性を下げることはできます。基本的には以下の2点を押さえていればまず安心して大丈夫といえます。
・消防設備点検を年2回行い、報告をしっかりと行なっている
・点検で出た不具合をしっかりと是正している
こちらが徹底されている防火対象物に対して査察を行うのは極めて確率が低いといえます。
最後に
ここまで、消防の立入検査について解説してきましたが、オーナーや管理会社の方には消防法に抵触しないためと言うよりは、利用するすべての方が火災や地震などの有事の際に安全を確保できるように消防設備に対して向き合っていただけると必然的に消防の立入についても問題がなくなるかと思いますので、今一度消防設備についてもし不安がある方は見直していただけると幸いです。